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神栖警察署からのお知らせ

・神栖警察署管内では、鹿島港付近の立ち入り禁止場所の堤防などに釣り目的で侵入し、高波にのまれたり、テトラポッドで足を滑らせるなどして多くの方が水難事故にあわれ、お亡くなりになっている方がおられます。


神栖警察署では、関係機関と連携して、警備艇ときわ等による立ち回りや指導を実施していますが、まずは皆様自身が立ち入り禁止場所になっている理由を理解していただき、絶対に立ち入り禁止場所に入らない等、水難事故防止へのご協力お願いします。


立ち入り禁止場所への無断侵入は、軽犯罪法1条32号に抵触し、拘留または科料に処すると規定されています。



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